一般用電気工作物の範囲
第二種電気工事士|電気事業法上、一般用電気工作物等に区分される受電電圧の上限
電気事業法上、一般用電気工作物等に区分される受電電圧の上限として、最も適切なものはどれか。
イ交流600V以下で受電する低圧
ロ交流7000V以下で受電する特別高圧
ハ交流3300Vで受電する高圧
ニ交流20000Vで受電する特別高圧
正解
イ.交流600V以下で受電する低圧
低圧受電(交流600V以下)で構内に小規模に設置されるものが一般用電気工作物の基本要件。
?選択肢ごとの解説
イ ○低圧受電(交流600V以下)で構内に小規模に設置されるものが一般用電気工作物の基本要件。
ロ ×7000Vは高圧の上限相当で低圧ではない。
ハ ×3300Vは高圧受電であり一般用ではない。
ニ ×20000Vは特別高圧で対象外。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 第二種電気工事士 過去問 · denki2-x60b-0009
