一般用電気工作物の範囲
第二種電気工事士|電気事業法上、原則として一般用電気工作物等に区分されるもの
電気事業法上、原則として一般用電気工作物等に区分されるものとして、適切なものはどれか。
イ高圧6600Vで受電する商業ビルの電気設備
ロ最大電力2000kWで稼働する大工場の設備
ハ特別高圧で受電する大規模工場の設備
ニ低圧600V以下で受電する一般住宅の設備
正解
ニ.低圧600V以下で受電する一般住宅の設備
低圧600V以下で受電する一般住宅・小規模店舗などは一般用電気工作物等に区分される。
?選択肢ごとの解説
イ ×高圧受電のビルは自家用電気工作物で一般用でない誤り。
ロ ×最大電力2000kWの工場は自家用で一般用でない誤り。
ハ ×特別高圧受電の施設は自家用で一般用でない誤り。
ニ ○低圧600V以下で受電する一般住宅・小規模店舗などは一般用電気工作物等に区分される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 第二種電気工事士 過去問 · denki2-hourei-0004
